普通株・優先株・劣後株

上場企業が発行する株式には大きく分けて「普通株・優先株・劣後株」の3種類があります。

「普通株」とは、株式の内容について定款で格別の定めを設けていない株式のことで、一般的に市場で売買されている株は普通株です。

優先株」とは、普通株式の保有者に対して優先して株式の配当金や残余財産の分配を受ける事ができる株のことです。 優先的に利益を得る代わりに株主総会での議決権がないことが多いです。

優先株は業績が悪い企業が金融機関などに向けて発行される事が多く、通常個人投資家が購入する事はありません。

「劣後株」とは、優先株とは逆に、配当や残余財産分配権について、他の株式に比べて優先的に受けられないという株式のことです。 既存株主の利益を損なわずに増資したい場合などに用いられます。 劣後株についても通常個人投資家が購入する場面に遭遇する事はないでしょう。

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