自社株買い

自社株買いとは、上場企業が発行済株式のうち市場に出回っている株を買いつけることです。

自社株買いの目的は、一言で言えば、株主価値を高めるためです。

従来、自社株買いは、自社株の消却やストックオプションの付与などの目的がある場合のみに限り有効とされていましたが、2001年10月の商法改正により、目的を定めずに金庫株として取得・保有することが可能となりました。さらに、2003年9月の商法改正によって、株式会社は定款変更によって、取締役会の決定で一定の資産の範囲内で自社株買いを行えるようになりました。

株式会社の余剰資金の使い方としては、配当として直接株主に還元する方法もありますが、現在の株価が割安だと考えれば、そこで余剰資金を使って市場の株を買い戻してしまえば、発行済株式数が減少し、1株あたりの価値が上昇する事になります。

株価が割高な場合は、配当により還元し、株価が割安ならば自社株買いをして株式償却という形で株主に還元するのが合理的な経営判断と言えます。

既存株主に与える影響

基本的に自社株買いは既存株主にとってはポジティブに取られる事が多く、発表後株価は上がる傾向にあります。しかし、自社株買いは期間と取得金額が決められており、さらに仮に発表後全く自社株買いを実施しなくても罰則があるわけではありません。

あくまで、自社株買いの発表はこれぐらいの金額を使いこの期間内に自社株買いを実施したいと考えている旨を投資家に告げているに過ぎないのです。また、自社株買いした株は消却しない限り、いつでも会社側が売ることが出来るため、自社株買いを行っただけでは必ずしも既存株主にとってプラス要因とは言えません。

自社株買いのルール(制限)

自社株買いは、「上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令」に基づき行われます。自社株買いは禁止されるている株式取引である「相場操縦行為」に該当する可能性があるため、実施に当たり一定のルールがあります。

  • 一日に二つ以上の証券会社に対して買い付けを行わない
  • 終値への影響をなくすため大引け前30分は買付けできない
  • 寄り付き前に買付け注文を出す場合には、前日の終値以下での指値注文しかできない
  • 寄り付後の買付け注文では、その日の高値を超える価格での指値注文ができない。かつ直近の売買価格を上回る価格での反復継続の指値注文ができない
  • 1日に買付する直近の4週間における1日あたりの平均取引数量の25%までしか買付けることができない

このように自社株買いは、株価を釣り上げることを目的としては実施できないようになっています。しかし、日経平均株価が8000円割れを起こした2003年や、リーマンショック後の2008には一時的に自社株買いの制限が撤廃され、多くの企業が自社株買いを実施しました。

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