子会社
今までは、発行済株式数の50%超を直接または間接に保有していない限り、子会社とはされませんでしたが、新会社法では、発行済株式の過半数を保有していなくても、実質的に経営を支配しているものと認められる会社は、全て子会社とされるようになっています。
証券取引法上では、特定の会社に議決権の過半数を握られている会社のことを指します。
子会社の種類
連結子会社
連結子会社とは、親会社の連結財務諸表に連結の形で載る子会社のことを指します。子会社のうち「支配が一時的であると認められる企業」「連結することにより利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれのある企業」は除外されます。
完全子会社
完全子会社とは、親会社が資本すべてを保有する子会社のことです。要するに発行済株式数の100%を親会社が保有している子会社のことです。
持分法適用会社とは
子会社に似たものに「持分法適用会社」というものがあります。持分法適用会社とは、「連結財務諸表上、持分法を適用する被投資会社」のことです。基本的には、議決権所有比率が20%以上50%未満の非連結子会社・関連会社に適用されます。
持分法適用会社は、連結子会社とは異なり財務諸表を合算することはなく、「投資有価証券」の勘定項目を関連会社等の損益等を反映させるように数値を修正するだけです。
